皆さま、突然ですが、現在お持ちの不動産の名義変更はお済みですか?
令和3年、不動産登記法の改正があり、原則相続登記が義務化されることになりました。法改正の背景には、相続登記未了などによる所有者不明の不動産が増加し続けており、社会・経済活動に支障を来している現状があります(空家問題や公共事業への支障など)。
今までは、相続登記に期限はなく罰則もありませんでしたが、今後は登記申請義務違反に対し10万円以下の過料が課されます。まだ不動産の名義変更がお済みでない場合は、今すぐに義務違反になるわけではありませんが、早めに手続きをされることをお勧めします。
また、いろんなご事情があって、相続登記ができていない場合もあるかと思いますが、
(例)・相続人間の協議が整わない
・地方にある土地の活用方法が決まらず、そのままになっている など
一度当事務所にご相談ください。最善の解決策をご提案できるよう努めます。
私たち、いたばし司法書士事務所・いたばし行政書士事務所では、みなさまがた一人一人の生活に関する様々な諸問題を法律的に解決してまいります。
みなさまの身近な法律家として、お気軽にご相談ください。